2017年はお母さんや女性に優しく働きやすく

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法律はなにかしら毎年変わっていきます。それは派遣という働き方も然り、派遣法という法律の改正によって、取り巻く環境が変わってきています。2016年、派遣法は昔と比べ、大幅な改正を行いました。例えば、3年以上働くと実際に働いていた職場と直接雇用の交渉ができる、もしそれができないなら職場側は派遣労働者側に安定雇用の別の方法を提示しなければならない。他に正社員と派遣労働者の待遇の見直しなど昔に比べ、派遣社員の立場を向上させる大幅な改正がなされました。

2017年は お母さんやさしく

現在はご存知の通り、安倍政権のもと日本は動いています。この安倍政権は一億総活躍社会を掲げており、その一環で子育て支援も大きな割合が占められています。その影響で2017年1月1日に施行された派遣法は お母さんに優しくなりました。その内容とは時間外、所定外、深夜業務に関する制限、そして極めつけは育児休業、休暇が派遣社員でも取れるようになったという事です。
育児介護休業法が派遣法に特例で取り込まれる改正がなされました。また育児だけではなく介護休業、休暇も取れるようになりましたので、お母さんだけではなくて介護をしなければならなくなったなどの場合でも融通が効くようになりました。
もともと雇われている派遣会社にはこのような制度が適用されていましたが、派遣社員が実際働く派遣先には適用されていませんでした。派遣先の会社にもこのような制度が活用できるのは大変嬉しいですね。

本当に取れるのか。

本当はこのような制度を活用したいものですが、周りの空気が、上司がといった問題はあると思います。しかしこの改正の中にはこういった見えない重圧やパワハラ的な言動、これを全てまとめてのお母さんに対する”マタニティハラスメント”への対策も盛り込まれました。派遣先、派遣会社は法的な責任を負わないといけなくなり職場環境を整えなくてはいけません。そしてマタハラ相談窓口も増えてきており、気軽に相談できる社会も実現してきています。

お母さんだけではない

この2017年改正にはお母さんだけではなく、女性の労働者の保護の項目は増やされています。男女雇用機会均等法は派遣法には組み込まれておらず、今回の改正で組み込まれました。セクハラといったこのご時世まちがった価値観は社会に浸透していましたが、派遣法の項目にありませんでした。しかしこの改正で正式にセクハラ等の雇用管理上の措置が施行されましたのでお母さんだけではなく、女性にも優しい派遣法となりました。