失業保険、私たちが仕事を失った際に失業手当を支給してくれる保険です。ご存知の方もいると思いますが、この失業保険は、正社員だけでなく、派遣社員でも受給することができるんです。派遣という不安定な働き方をする上で、こうした失業時の保険があるのは嬉しいですよね。しかし、実は誰もが同じように失業保険を受給できるわけでありません。では、具体的にどんな違いがあるのでしょうか? 今回は、そんな失業保険を受給する際の違いについて説明していきたいと思います。
「一般受給資格者」と「特定受給資格者」
失業保険の受給者というのは、主に2種類に分けられます。「一般受給資格者」と「特定受給資格者」です。「一般受給資格者」とは、自己都合で会社を辞めることになった人のことです。失業を想定し、それに向けて準備を進めることができると見なされるため、保険の内容は少々厳しめになっています。それに対して、「特定受給資格者」は、会社の倒産や解雇などの会社都合で、失業を余儀なくされてしまった人のことを言います。こちらは時間的余裕も金銭的余裕もないため、「一般受給資格者」と比べて手厚い保障が付きます。
契約期間満了による退職は会社都合?自己都合?
派遣会社との契約が満了し、退職することになった場合、会社都合と自己都合どちらになるのでしょうか? 答えとしては、「どちらにもなりえます」。会社側が契約更新を勧めてきたのに、派遣社員がそれを断ってしまうと、それは自己都合ということになりますし、反対に企業側が契約更新の希望を断ると、会社都合ということになります。派遣会社を辞める際は、そういったことにも気を使いたいですね。
具体的にどんな違いがあるの?
それでは、具体的にどんな違いがあるのでしょうか? 見ていきましょう。
1)受給条件が違う!
「一般受給資格者」の場合、雇用保険に1年間加入していないと、失業保険を受給できませんが、「特定受給資格者」は半年間の加入でも受給可能です。
2)支給開始日が違う!
「一般受給資格者」は支給までに3ヶ月の待機期間があるのですが、「特定受給資格者」の場合、それがないので最短7日で失業手当を貰うことができるんです。失業期間中の3ヶ月の差って、すごく大きいですよね。
3)支給日数が違う!
「一般受給資格者」は90〜150日なのですが、「特定受給資格者」は90〜330日。大きな違いがあります。