派遣会社の日払いのうたい文句

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日本は法治国家なので労働者は法律によって守られています。派遣会社で働くにおいて知っておきたい事は派遣法という法律です。私たちはこの派遣法で守られています。1985年の派遣法成立から、2015年9月30日の改正と現在進行系で法律は変わってきています。やはり知らない事は法律に接触する恐れがあるので私たちは知る必要があります。

知っているようで知らない派遣法

私たちが働くに辺り、やはり一番気になるところは報酬の面です。派遣会社は少しお金が足りないといった場面で気軽に働けるのでとても便利な点があります。そして報酬のお金は月末払い、週末払い、日払いと選べる会社もニーズに合わせて増えてきています。そして一番助かるのがなんといっても日払いです。その日だけ働いて報酬をもらう… 実はこれは法律違反なのです。
現在の派遣法では日払いは禁止されているのです。けど日払いでもらっていたよという方もいるでしょう。”特別な条件“に限り日払いを禁止しているという法律なのです。この”特別な状況”についておさらいしてみましょう

この特別な条件下記の4つの条件の事をいいます。『60歳上である、雇用保険の適用を受けない学生、副業で派遣に従事する、世帯主ではない』この4つの内のどれかに当てはまっていたら法律によって日払いは許可されています。この条件以外の方が日払いを受けた場合、会社側も労働者側にも法律に接している事となります。これが派遣法の1つ『30日以内の日雇い派遣の原則禁止』となります。この派遣法は労働者側からすればとても動き辛い法律なのかもしれません。派遣会社側にも自由が効きにくく誰にメリットがあるのかわかりづらい法律です。しかしこの法律には大きな理由があります。それは労働者の保護なのです。10年ほど前の日雇い現場では労働者が道具のように使われ、その結果、労働災害が起き社会問題になりました。これを是正するための法律なのです。

それでは上記にあげた4つの特別な条件以外の人が日払いを希望したいときはどうすればいいでしょう。
この場合は労働者と派遣会社の間で31日以上の雇用契約を結ぶという方法がとられます。そうすれば日雇いではなくなるのです。その契約の中で日払い希望の旨を会社と話し合う、その条件下の会社を探す、などをして日払い報酬を受け取る権利は保護されています。また31日以上の雇用契約を結び、その期間の中で単発でお仕事をするなどの働き方も考えられます。